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トップ医療費の節約はじめに高額になったら高額医療の払い戻し請求を

医療費の節約
 

高額になったら高額医療の払い戻し請求を
高額になったら高額医療の払い戻し請求をしましょう。

病院で支払った月間(1日から末日まで)の医療費が一定額以上になった場合は、申請をすれば一定額を超えた部分が払い戻しされます。

所得や年齢(70歳以下と超過)などにより、高額医療費の払い戻しを受けれる額が異なってきます。

1.どんな制度?
1ヶ月に健康保険適応の自己負担額が一定金額以上になった場合に、その超えた部分を健康保険で補填してくれる制度です。

医療費控除が税金なので申告先は税務署ですが、こちらは保険分の費用なので申告先は社会保険事務所、健康保険組合、市区町村役所になります。勤務先で手続きをしてくれることも多いです。(勤務先によってやり方は異なります)

2.対象
保険適用分が対象になりますので、差額ベット代等は対象外になります。医療控除と異なり、こちらは領収書はコピーでも可です。

3.1ヶ月どのくらいの金額で戻ってくるの?
所得、非課税世帯で金額は異なってきますが、目安としては1ヶ月の自己負担が72300円となります。この金額を超えた場合に、その超えた分の金額を戻してもらえます。但し、繰り返すようですが、健康保険組合によって自己負担の金額が異なりますので、勤務先で確認してください。

4.確定申告とのドッキング
高額療養費で戻してもらった分の金額は確定申告の際には含むことはできません。高額医療で差し引かれて自分で支払った金額が対象となりますのでご注意を。

(1年でかかった金額)−(高額療養費)−(民間保険などの給付)=(控除の対象となる医療費)となり、この控除の対象となる医療費が10万を超えた場合には、確定申告により戻ってきます。

詳しくは勤務先、加入されている健康保険組合または、市区町村役所にお問い合わせ下さい。
                                        乳幼児には、乳幼児医療費助成はこちらへ

 
目次
薬代編
時間外の診療
大病院は紹介状持参で
献血で健康診断
医療費が10万を超えたら医療控除を
高額になったら高額医療の払い戻し請求を
乳幼児には、乳幼児医療費助成
うつ病などの精神疾患は自立支援医療費制度(精神通院)の申請を
難病は、特定疾患治療研究事業の申請を
病気は早期発見、早期治療が有効です
 
 
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